更新:2019/07/16

7月13日、「いのちの水を守ろう!川勝知事にエール!リニア集会」

「静岡県として初心を貫徹し、かけがえのない自然、いのちの水を守るよういっそうの奮闘を要請する」集会アピールを採択

 フェイスブックに、7月13日の「いのちの水を守ろう!川勝知事にエール!リニア集会」の報告があったので転載します。

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ビジュアルシェアの達人 · 7月14日 19:45

注目集める静岡

 沿線でリニア建設が進む中、唯一リニアの本体工事が実施されていないのが静岡県です。その理由は中下流の利水団体の要請によって県がJR東海の「全利用戻す」などの環境に関わる検証をしているから。だから選挙中にもかかわらず、多彩な声が集まりました。

 県の有識者による環境保全連絡会議は、南アルプスを「かけがえのない自然」と見なし、大井川の水を「いのちの水」と認識して検証している。

 この集会はこの検証について評価し、他県から雑音や金銭補償で惑わされることになくこれまでの方針で邁進してほしいという意味でエールを送った。静岡県が崩されれば、リニアは全線工事に向かって邁進するのだから。




林 克
7月13日 16:49

「いのちの水を守ろう!川勝知事にエール!リニア集会」

 今日、静岡市で「いのちの水を守ろう!川勝知事にエール!リニア集会」を開催。選挙中であるにもかかわらず立憲民主党の初鹿衆院議員、共産党の鈴木県議が挨拶、共産党の武田、もと村衆院議員からメッセージが紹介されました。

 今、トンネル工事で出た水を全量戻すを争点に県がJR東海との間でバトルしています。共同代表の1人の私の方から愛知や三重など実情もわからないのに静岡県を揶揄する声が聞こえる中、かけがえのない南アルプスの自然、静岡県民のいのちの水の大井川という認識を持つ静岡県にエールを送る意味で開催されましたと説明しました。これまでの水問題を中心とした経緯を説明し、今日の講演で中間意見書の到達点と、文字で現れない舞台裏をお話しいただきたいと前置きしました。

 環境保全連絡会議の委員である塩坂さんの方から「南アルプストンネル工事と水減少問題と題して講演を行い、会場からの質問も多数寄せられました。

 南アルプスの地質は、活断層や破砕帯が何本も通り、いちばん水を含むとされている畑薙断層という破砕帯は300メートルの幅にもなる。ここを突き抜けるトンネル工事はこれまで日本の歴史の中でも例を見ない水圧とのたたかいになる。水が抜けた後は、表層の水分が枯渇し、動植物がまったく変わってしまうなどが説明されると参加者かららため息交じりの声が漏れました。

 どのくらいの量の水が吹き出るのかJRもまったくつかめていない、その影響すらつかめないものだと会議の中身も説明しました。

 最後に「静岡県として初心を貫徹し、かけがえのない自然、いのちの水を守るよういっそうの奮闘を要請する」集会アピールを採択し、これを知事に届けるとして閉会しました。

#比例は共産党

コメント

Skalar Nicol Tiestar 静岡県が日本経済に対して大きく足を引張っている状況ですね。大深度地下においての土地の権利は土地所有物には無いんで静岡県の意見なんて無視すれば良い事。住み辛くなったら他の土地へ移転して住めば良いい事。国土防衛に繋がる拠点でも無い土地なので、ウザいなあ静岡県って感じですね。

林 克 大深度地下の土地の権利
?土地所有物?

Skalar Nicol Tiestar 大深度地下は法的には土地の所有権が無いので、申請すれば地下鉄や地下道路ができます

林 克 南アルプスの真ん中で?


引用者注

 「Skalar Nicol Tiestar」という方のコメントの「大深度地下は法的には土地の所有権が無い」は間違っているし、静岡県は大深度地下の適用できる地域ではありません。国が所有権は存在すると回答しています。たとえば『赤旗』の2015年3月7日の記事、"JR東海がHP変更 本村議員追及 リニア工事の土地所有権" とか 2015年3月21日の"リニア新幹線 地下30メートル以上も地権者同意必要 衆院国交委 本村議員追及で判明" でわかる通りですが、『赤旗』では信用しない方もいるので、2015年(平成27年)3月2日の衆議院予算委員会の議事録で確認:

○本村(伸)委員 ・・・
 法務大臣にお伺いをいたします。
 土地の権利についてお伺いをいたします。民法上、土地の所有者の所有権はどこまで及ぶとされているでしょうか。
○上川国務大臣 お答えをいたします。
 土地の所有権についての範囲でございますが、民法の二百七条に規定をされておりまして、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と規定されているところでございます。
○本村(伸)委員 土地の所有権は、その土地の上下に及ぶということを確認いたしました。
 そこで伺いますけれども、大深度地下法にかかわって、大深度地下の使用の認可が行われた場合、土地の所有権は及ばない、なくなってしまうのでしょうか。
○小関政府参考人 「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」とされております。大深度地下にも土地の所有権は及んでいるものと考えられます。
 大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十五条の規定によりまして、認可事業者は、当該事業区域を使用する権利を取得し、土地の所有権は、認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることになってございます。
○本村(伸)委員 要するに、土地の所有権はなくなっていないということだというふうに思います。
 資料の三ページ目を見ていただきたいんです。赤の下線が引かれている部分をごらんいただきたいんですけれども、JR東海は、説明会やホームページの中で、大深度地下による「認可を受け使用する場合には、地上の権利が及ばない」というふうに説明しております。
 JR東海は、所有権が及ばない、なくなるかのような間違った説明をしております。事業説明会では、私のところは関係ないというふうに、途中で帰ってしまった方もみえました。丁寧な説明以前の問題だというふうに思います。
 丁寧な説明どころか、間違った説明をしている。これを撤回させ、説明し直させるべきではないでしょうか。
○藤田政府参考人 JR東海のホームページの記載につきましては、JR東海によりますと、わかりやすく平易な言葉で説明をしたということで、説明を受けております。
 いずれにしても、JR東海に対しましては、正確で、かつわかりやすい説明をするように指導してまいりたいと思います。

 「住み辛くなったら他の土地へ移転して住めば良いい事」というコメントは、アメリカのトランプ大統領とにた発想だと思います。静岡県民も「どこへも行かない」と言うと思いますよ。