更新:2023/05/02

国交省から配達証明で郵便物

 4月29日ころ、国交省から「弁明書」と「弁明書の送付及び反論等の提出について」という文書が配達証明で郵送されて来ていると思います。これは、2018年に国交省がリニアの工事計画(その2)について認可しましたが、この認可は取り消すべきと審査請求(以前は異議申し立てと呼んでいました)を行った人に対して来ています。

まず「弁明書の送付及び反論等の提出について」を読むこと

 まず「弁明書の送付及び反論等の提出について」には、国交大臣が言い訳しているけど、反論があれば出してねという意味。で、あなたが書いて提出した反論の文書は、他の審査請求人や参加者(JR東海?)が見たいというかも知れないので、それは法律上できることになっているんですが、その点についてのあなたの意見も書いてくださいと言っています。

本来は、審査請求の却下 ⇒ 行政訴訟の提訴 の順

 つまり、角野さんは中立という立場。一応は。3月17日付で送られてきた審理員の任命についてのお知らせでは、同じ国交省でも違う部署の人になっています。とはいっても、国土交通省鉄道局国際課・国際協力政策調整官という肩書。アメリカで超電導リニア計画が、理にかなわず、利に合わないので、上手くいっていないという事情を知っているとすればちょっと期待できないでもないけれど、裁判がもう結審して7月18日に判決がでるという時期に何言ってるのというかんじですね。

最初に「弁明書」を読まないこと

 で「弁明書」。これを先に呼んでしまうと頭に来てしまう人がいるはず。「弁明書」は誰に向けて書いているかという点に注意。国交大臣の斉藤鉄夫(鉄道オタクか?)が審理員の角野貴優「殿」に宛てたものです。で郵便を受け取った人の名前が「審査請求人東海太郎」と敬称略(呼び捨て)で1行目にでてきます。「東海太郎」さんは国交省の鉄道局に実在する方を例にしましたが…。「さん」とか「氏」とかつけるという常識があった方がよいのかなと思いますね。

 で、「弁明書」は、たいていの人の場合は、あんたには審査請求をする権利はないはずだ、これは斉藤鉄夫さんの意見ですが、法律に即して自分には権利があるという説明がないでしょ、だから請求は却下するよというもの。リニア計画だとか全幹法の説明もあるにはあるんですが、この部分で約7ページ余を浪費しています。

国交大臣の職務怠慢

 以降は、だいたい8ページ以降は、人によって長短があるようです。法律上の審査請求する権利について理由の説明がないから却下するんだけれど、一応あんたが認可をすべきじゃないと挙げた理由について反論するね。法律上の審査請求する権利について理由の説明がないから却下するとだけお知らせすれば良いはずで、余計なことを書いているから時間がかかって、先に提訴されてしまって、結果的に国交大臣の職務怠慢となる。実は、工事実施計画(その1)(2014年)について、当時は異議申し立てをした人が約5000人いましたが、「弁明書」が届いたという話は聞いていません。

 なお、ストップ・リニア!訴訟の原告団事務局が反論の書き方について手引きを作ってくれるようなので、出来たら掲載したいと思います。